知的財産権の用語集

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国際予備審査

国際予備審査機関により行われる、特許協力条約に基づく国際出願において請求の範囲に記載されている発明が、新規性を有するもの、進歩性を有するもの及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的で拘束力のない見解を示すことを目的とした審査のことをいう(PCT33条)。この審査では、国際調査で発見された全ての先行技術文献が考慮される。国際予備審査において、新規性、進歩性又は産業上の利用可能性のいずれかを満たさないと判断された場合等には少なくとも一回国際予備審査機関から書面による見解を示され、出願人に答弁のための相当の期間が指定される。このとき、出願人は補正書により明細書等の補正を行うこともできる。上記の見解及び出願人の応答に基づいて国際予備審査報告が作成され、出願人及び国際事務局に送付される。なお、国際出願を行った場合であっても国際予備審査を受ける必要はなく、出願人が国際予備審査の請求を行った場合のみ国際予備審査が行われる。

国内書面提出期間

国際特許出願が外国語でされた場合、原則として優先日(優先権の基礎とする出願の出願日。優先権を主張していない場合は国際出願日)から2年6月以内(これを国内書面提出期間という)に明細書、特許請求の範囲、図面の中の説明及び要約書の日本語による翻訳文を提出しなければならない(特許法第184条の4)。ただし、国内書面の満了前2月から満了の日までに国内書面を提出した場合は、国内書面の提出後2月以内に上記翻訳文を提出することができる。

国内優先権

特許出願をする場合に、その出願より先に行われた特許出願等の明細書等の記載に基づいて優先権を主張することができる(特許法第41条)。この優先権の主張により、後の出願に係る発明と先の出願の明細書等に最初に記載された発明との重複部分についての新規性、進歩性及び先後願等の特許要件の判断時については先の出願時が基準となる。ただし、先の出願の日から1年以内に出願しなければならない。また、優先権の基礎とされた出願については、(基礎とされた出願の)出願日から1年3月経過後に取り下げたものとみなされる。

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