知的財産権の用語集

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課題を解決するための手段

明細書の項目の一つ。課題を解決するための手段には、各請求項の内容を記載し、請求項ごとに当該発明の作用効果を記載する。作用効果はその請求項の記載からそのままいえること以外は記載しない(請求項が限定解釈される恐れがあるため)。

仮専用実施権

将来発生する特許権について、予め設定登録された仮の専用実施権のことを指す(特許法第34条の2)。平成20年の法改正により規定された。特許権の設定登録により自動的に専用実施権が発生し、設定行為で定めた範囲内において、当該特許発明を独占排他的に実施できる。願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内において設定できる。

仮通常実施権

将来発生する特許権について、予め許諾された仮の通常実施権のことを指す(特許法第34条の3)。平成20年の法改正により規定された。仮通常実施権が登録されると、特許権の設定登録後は通常実施権が発生する。仮通常実施権は、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載の範囲内で設定することができる。

間接侵害

直接的な特許権の侵害行為ではないが、特許権の侵害を助長する可能性が高い一定の行為のこと。以下のものが規定されている(特許法第101条)。
(1)特許が物の発明についてされている場合において、業としてその物の生産にのみ用いるものを生産、譲渡等する行為
(2)特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いるもの(日本国内に広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明の課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であることを知りながら、業として、その生産、譲渡等をする行為
(3)特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
(4)特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いるものを生産、譲渡等する行為
(5)特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いるもの(日本国内に広く流通しているものを除く)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の使用等に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等の申出をする行為
(6)特許が物の生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
特許権者は、上記の各行為に対して、差止請求又は損害賠償請求を行うことができる。

関連意匠制度

本意匠に類似した意匠についても登録を認め、かつ本意匠と同様に関連意匠についても関連意匠と類似する意匠について権利範囲が及ぶ制度。ただし、関連意匠の出願は、本意匠の意匠公報が発行される日前に行わなければならない。

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