知的財産権の用語集

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先願主義

同一の発明について複数の特許出願がされた場合に、出願日が前の出願に特許権を付与する制度のこと。優先権を伴う出願の場合は、優先権の基礎となる出願の出願日で判断する。発明日が前の出願に特許権を付与する先発明主義と比較すると、先発明主義は、発明日の証明が困難であり、法的に不安定であること、及び、発明の長期間、秘匿することを助長しやすいという問題点がある。これに対し、先願主義は、出願日の認定が容易であり、発明の早期の特許出願を促すという効果も期待できる。従って、日本の特許制度では、先願主義を採用している。

先使用による通常実施権

所定の条件を満たせば他人の特許権に係る特許製品の製造・販売等、又は、他人の特許権に係る方法の使用等が認められることがある。この条件とは、
(1)当該特許に係る発明の内容を知らないで独自に発明をするか、又は、独自に発明をした者から知得すること
(2)当該特許の出願の時点で現にその特許製品の製造・販売等の事業をしているか、又は、その事業の準備をしていること
の上記(1)及び(2)の両方の条件を満たす必要がある。自分がした発明について特許出願をしない場合、上記(1)及び(2)を満たすような証拠書類を第三者の証明を得られるような形で保存しておけば、将来他人から特許権の権利行使を受けた場合で先使用による通常実施権を有する旨の主張をすることができる。

前置審査

拒絶査定不服審判の審理は審判官の合議体により行われるが、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等の補正が行われた場合、当該補正後の請求項について審査官が行う審査をいう。

専用実施権

設定行為で定めた範囲内において、特許発明の実施、例えば、特許製品の製造・販売行為等を独占排他的に行うことができる権利をいう。設定行為で定めた範囲内であれば、第三者の実施行為に対する損害賠償請求及び差止請求を行うこともできる。

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