知的財産権の用語集

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実用新案権

実用新案権者は、事業として登録実用新案を独占排他的に実施(登録実用新案に係る製品を製造・販売等すること)する権利を有する(実用新案法第16条)。特許権と異なり無審査で登録されるので、実用新案権の権利行使を行う場合は、侵害者に実用新案技術評価書を提示して警告する必要がある(実用新案法第29条の2)。また、権利行使後に登録実用新案が無効にされた場合、原則として損害賠償責任が発生する(実用新案法第29条の3)。

シフト補正

平成19年4月1日以降の出願については、拒絶理由の応答時の補正において、補正前に受けた拒絶理由において特許要件についての判断が示された発明と、補正後の請求項に記載の発明が発明の単一性を満たす必要がある(特許法第17条の2)。例えば、特許請求の範囲に発明の単一性を満たさない2以上の請求項が記載され、単一性がないとしていずれかの請求項の新規性・進歩性等の判断が示されなかった場合、判断が示されなかった請求項をメインクレームとする補正を行うことはシフト補正として認められない。従って、出願時点でその後の補正を考慮してクレームを作成する必要がある。

出願公開

特許出願の内容を出願日(優先権を主張している場合は、最先の出願日)から1年半経過後に公開する制度(特許法第64条)。公開された特許出願は、技術文献として何人も利用することができる。

出願公開の請求

補償金請求権を早期に発生させたい場合、優先審査を受けたい場合等には、出願後1年半経過していない状態でも出願公開の請求を行うことができる(特許法第64条の2)。この場合、出願公開の請求後、遅滞なく出願公開が行われる。ただし、出願公開の請求は取り下げることができないので注意を要する。

出願審査の請求

特許を出願しても、出願審査請求を行わなければ、当該出願の審査は行われない。出願審査請求は出願日から3年以内に行うことができる(特許法第48条の3)。出願と同時に行うこともできる。出願日から3年以内に出願審査請求が行われなければ、出願は取り下げたものとみなされる。

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