知的財産権の用語集

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最後の拒絶理由通知

出願人が拒絶理由通知を受けた後に更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知をいう。2回目以降の拒絶理由通知であっても必ずしも最後の拒絶理由通知となるとは限らず、再び最初の拒絶理由通知が行われる場合もある。原則として、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合は、最後の拒絶理由通知とするものとされている。逆に、1回目の拒絶理由通知で審査官が指摘しなければならないものであったが、その時点では発見できなかった拒絶理由を通知する場合、及び、1回目の拒絶理由通知が適切でなかったために再度適切な拒絶理由を通知しなおす場合は、最初の拒絶理由通知が行われる(特許・実用新案審査基準)。
→最後の拒絶理由が通知されると、特許請求の範囲の補正に制限が課され、
(1)請求項の削除
(2)特許請求の範囲の減縮(発明特定事項を限定するものであって、補正前と発明の産業上の利用分野及び発明の解決しようとする課題が同一であり、補正後の請求項が独立して特許を受けられるものに限られる)
(3)誤記の訂正
(4)明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶理由において指摘された事項についてするものに限られる)
のいずれかを目的とする補正のみ認められる(特許法第17条の2)。最後の拒絶理由通知の応答時に不適法な補正をした場合には、当該補正が却下される(特許法第53条)。

最初の拒絶理由通知

出願人が最初に受ける拒絶理由通知である。一回目の拒絶理由通知は最初の拒絶理由通知であり、二回目以降であっても、拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となったものでない拒絶理由を通知する場合は、最初の拒絶理由通知となる(特許・実用新案審査基準)。

差止請求権

特許権者及び専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(特許法第100条)。この権利を差止請求権という。侵害者の故意・過失を問わないので比較的権利行使がしやすい。侵害には間接侵害も含まれる。侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却等を併せて請求することもできる。

産業上利用することができる発明

特許が付与されるには、産業上利用できる発明であることを要する(特許法第29条)。産業上利用することができない発明には、人間を手術、治療又は診断する方法の発明、業として利用できない発明、及び、実際上は明らかに実施できない発明がある。業として利用できない発明には、喫煙方法等、個人的にのみ利用される発明や、学術的又は実験的にのみ利用される発明が該当する(特許・実用新案審査基準)。

実用新案技術評価書

実用新案登録出願又は登録実用新案に係る考案の技術的評価を記載した書面であり、新規性、進歩性、先の出願(また、実用新案公報等により公開されていないもの)の明細書等に記載された発明と同一であるか、及び、先後願についての評価が記載される(実用新案法第12条)。ただし、新規性及び進歩性の判断のために調査される資料は刊行物記載の考案又は電気通信回線を通じて利用可能な考案に限られる。

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