知的財産権の用語集

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外国語書面

特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載すべきものとされる事項を省令で定められた外国語で記載した書面。願書に外国語書面を添付して特許出願を行うことができる。ただし、出願日から1年2月以内に明細書等の日本語の翻訳文を提出する必要がある。現在、省令では英語だけが指定されている。

外国語書面出願

明細書、特許請求の範囲、図面に含まれる説明及び要約の内容を外国語(現在は英語のみ)で記載した特許出願を行うことができる(特許法36条の2)。出願日から1年2月以内に明細書等の日本語による翻訳文を提出する必要がある。

外国語特許出願

外国語でなされた特許協力条約に基づく国際特許出願のこと(特許法第184条の4)。国際特許出願が外国語でされた場合、原則として優先日から2年6月以内(これを国内書面提出期間という)に明細書、特許請求の範囲、図面の中の説明及び要約書の日本語による翻訳文を提出しなければならない。ただし、国内書面の満了前2月から満了の日までに国内書面を提出した場合は、国内書面の提出後2月以内に国内書面を提出することができる。

拡大された先願の範囲

特許出願に係る発明が、当該特許出願の出願日よりも前に出願された特許出願等(当該特許出願の出願の日後に出願公開等により公開されたもの)の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一である場合は、特許を受けることができない(特許法第29条の2)。ただし、発明者同一の場合及び出願人同一の場合は除かれる。出願人は完全に同一である必要があるので、先願を共同で出願した場合は、後願も共同で出願しないと適用除外の対象にならない。特許出願に係る発明が、先願の明細書等に記載された発明と同一である場合には、特許出願に係る発明が、先願の明細書等に記載された発明に周知・慣用技術の付加、削除、転換等を行ったものに該当する場合であって新たな効果を奏するものでない場合も含まれる(特許・実用新案審査基準)。

過失の推定

一般に損害賠償請求を行う場合、他人の権利等を侵害した者の故意又は過失を立証する必要がある(民法第709条)。しかし、特許権侵害による損害賠償請求を行う場合、特許権の侵害の事実があれば、侵害者側に過失があったものと推定される(特許法第103条)。なお、推定規定なので侵害者側は、故意及び過失がないことを立証することにより、反論可能である。

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