商標担当者はどんな仕事をしているのか

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商標担当者はどんな仕事をしているのか

商標担当者はどんな仕事をしているのかについてご説明します。

商標担当者は、商標業務を担当する者であり、弁理士又は商標スタッフのことです。
弁理士であっても、弁理士でなくても、商標担当者が行う業務は基本的に同じです。
商標担当者が弁理士ではない場合、弁理士の監督下で業務を行いますが、その場合でも、業務について逐次指示を受けるようなことはなく、主体的に業務を進め、一定の節目まで到達すれば弁理士のチェックを受けるというイメージです。

(1)専門性の高い仕事
(2)感謝される仕事
(3)快適な環境で取り組める仕事
(4)自由裁量の大きな仕事
(5)社会貢献を実感できる仕事

(1) 専門性の高い仕事

商標担当者は商標に関する様々な仕事を行っていますが、メインの仕事は商標登録です。商標の登録を希望する顧客企業から依頼を受けて、特許庁に対し商標登録の手続を行うのが商標担当者の主な仕事です。

これだけ聞くと、定型的な書類があって、その空欄を埋めて、後は提出するだけだろう。慣れれば簡単な仕事じゃないのか、むしろ退屈な仕事かもしれないと思うかもしれません。しかし、そういう理解は全くの見当外れです。

誰でもできるような簡単な仕事をわざわざ専門家に依頼して高いお金を払う人はいません。誰にでも出来るわけではない専門的な仕事を行っているからこそ、専門家としての存在価値があり、それ相応の対価を受け取ることができるのです。

ここでは、商標登録のための一連の手続の中の最初の段階である出願時の仕事内容について詳しくご説明します。

a) コンサルティング

まず、商標担当者は、顧客企業からの問い合わせを受けると、商標登録に関するコンサルティングを行います。

顧客企業が、どのような権利取得を希望しているのかを聞き取り、どのような権利取得が可能なのか、どのような権利を取得すべきなのか、そのためにどれくらいの費用と時間がかかるのか、どの程度のリスクがあるのかをアドバイスします。

この段階でのアドバイスが適確でないと無駄な調査や出願を行うことになるため、有益なコンサルティングを提供できるかによって専門家としてのスキルが試されます。

b) 商標調査

商標登録の方向性が決まれば、商標調査を行って、報告書を作成します。商標登録の可能性は、この出願前調査でほぼわかります。主な判断ポイントは、識別性と他人の先登録との関係です。

識別性とは、商標が目印(識別標識)として機能する性質のことです。商標は、商品や役務(サービス)の提供元を見分けるための目印です。このような目印として機能し得ない商標は、登録を受けることができません。例えば、商品「りんご」について商標「アップル」は登録できませんが、商品「コンピュータ」について商標「アップル」であれば登録を受けることができます。

また、他人の登録商標の類似範囲内において重ねて商標を登録することはできません。このため、データベースを使って調査し、登録の障害になる商標がないかを調べます。比較的近い商標が抽出されると、それと類似するか否かを判断します。2つの商標が類似するか否かの判断は、非常に奥が深い専門的な判断です。中には判断が微妙なものもあり、そういうものは審査官の判断もばらつきます。このようなものは、そういうグレーゾーンのケースであるということまでを判断します。

このような調査結果を報告書にまとめて、顧客企業に報告します。その結果、登録の可能性が低いことが判明した場合、どうすれば登録の可能性を上げることができるのかもアドバイスします。専門家からみれば、商標を少し変更するだけで、登録の可能性が劇的に向上するとわかるようなケースも少なくありません。

ここでも、専門家としてのスキルが試されます。適切なアドバイスができるか否かによって、顧客企業のビジネスに大きな影響がでます。簡単には登録できない商標が、ちょっとした工夫で問題なく登録できるようになる場合もあります。また、顧客企業の商標が他社の権利を侵害しているおそれが高い場合には、商標の変更を推奨するというアドバイスをする必要があります。また、他社が登録商標を使っていなければ、不使用取消審判を請求し、他社の商標登録を取り消した上で、自社が商標登録を受けることをアドバイスすることもあります。

c) 商標登録出願

出願書類を作成するのは、比較的簡単な作業です。コンサルティングと商標調査が終わっていれば、仕事は終わっているも同然であり、出願書類の作成は、最後のまとめ作業という程度のものです。

特許庁への出願書類の提出は、オンラインで行います。その作業は、事務スタッフが行います。また、控え書類の顧客企業への発送も事務スタッフが行います。商標担当者は、事務スタッフの仕事をチェックするだけです。

(2) 感謝される仕事

この仕事の最も素晴らしいところは、良い仕事をすれば、常に感謝されるというところだと思います。

世の中は、誰かが得をすれば、誰かが損をするという仕組みになっているのが通常です。例えば、弁護士さんの仕事を考えてみれば、クライアントが喜ぶ仕事をすれば、相手方はおそらく悔しい思いをしているはずです。

ところが、商標登録の仕事は、特許庁の審査官が相手ですから、商標登録が認められて顧客企業が喜ぶ結果になっても、審査官が悔しがることはありません。良い仕事をすれば、常に感謝され、誰からも恨まれことはありません。

私たちの事務所に寄せられた「お客様の声」を是非ご覧下さい。沢山のお客様の声が寄せられています。

お客様に書類を送付する際、「お客様の声」という用紙を同封していますが、私たちから書いて下さいと直接お願いしたことは一度もありません。それでも忙しい業務の中で、わざわざ書いて送っていただけるお客様が沢山おられます。私たちにとって、勿体ないくらいに有り難いことであり、とても励みになります。私たちの事務所が存在している意味は、ここにあると言ってもよいかもしれません。

とても素敵なビジネスであり、誇らしいビジネスでもあり、一生の仕事にするのに値するものであると思っています。

(3) 快適な環境で取り組める仕事

快適なオフィスで仕事に集中することが出来ます。

お客様との打ち合わせを行う際は、原則として、お客様に私たちのオフィスまでお越し頂いています。このため、打ち合わせのために商標担当者が出張や外出することはほとんどなく、仕事はオフィス内で完結します。

私たちのオフィスは、大阪ビジネスパーク(OBP)のMIDタワーにあります。OBPは、大阪城の北東に隣接するオフィス街で、その中核をなすツインビルの一方がMIDタワーです。25階のオフィスから下を見れば、大阪城とその周囲に巡らされた堀と緑の木々、その横を流れる寝屋川や大川を挟んで造幣局、視線を上げると南にハルカス、西にグランフロント、遠くにかすむように南港ATCも見える絶景オフィスです。料金を徴収できるくらいの景色だと思うのですが、人間は慣れるものらしく、誰からも見向きされない絶景です。

MIDタワーは、38階建でエレベータが12機設置されているの大型ビルです。ガラスが厚く防音性が高いため、静かで快適なオフィスです。ブラインドを下ろしていれば、ゲリラ豪雨が降っていても、吹雪が吹いていても、全く気づかないくらいです。ビルから出なければ、夏の暑さも冬の寒さも無縁です。ビルの中には、レストラン、文具店、コンビニなどがあり、郵便局、銀行まであるため、朝出勤してから夕方帰るまでビルから出る必要がないというのが実情です。

また、1階のアトリューム(吹き抜け広場)は、様々な催し物が開催されており、いつも賑やかです。24時間テレビの放送時は募金会場のひとつとなるため、多くの人が集まってきます。また、韓流アイドルのコンサート、絵画展、物産展なども行われています。

(4) 自由裁量の大きな仕事

未経験者の場合、3〜6ヶ月のトレーニング期間を経て、商標担当者として業務を行うことができるようになります。また、その後も、日々の業務の中でスキルアップしていくことができます。商標登録の仕事は、基本を習得した後も、経験値の蓄積が重要な仕事です。このため、日々の業務の中で経験値を増やしていき、スキルアップしていく必要があります。

弁理士以外は、弁理士としての法律行為を行うことはできません。このため、弁理士資格を取得していない商標担当者は、調査報告時、出願時など節目において必ず弁理士のチェックを受ける必要があります。また、顧客との面談にも弁理士が同席します。

しかし、それ以外の業務については、全て自らの判断で進めていただきますので、自由裁量の大きな仕事です。日々の仕事について、細かな指示を受けることはなく、持てる能力を存分に発揮できます。

このことは、貴方のやる気と能力がそのまま結果に表れるということでもあります。日々の業務に前向きに取り組んでいけば、めきめき実力はアップしていき、顧客企業に喜んでもらえるようになるはずです。

(5)社会貢献を実感できる仕事

仕事を通じて社会に貢献していることがわかりやすく実感できます。

登録のお手伝いをさせていただいた商標が実際に使用されている現場を一般消費者として目にする機会が沢山あります。顧客企業の分野は、化粧品・サプリメント・アパレル・飲食店・ホテル・ゲームなど多岐にわたっており、色々な場所、色々な場面で、自らが取り扱った商標に出会うことがあります。

例えば、ショッピングモールで買い物をしていると、新しくできたアパレルショップの看板に見覚えのあるブランドネームを発見することがあります。また、雑貨屋で何気なく見ていた商品のタグに見覚えるのあるブランドネームを発見することがあります。さらに、テレビCMで見覚えのあるブランドネームが流れてくることもあります。

全国の飲食店やショップからもご依頼があるため、国内旅行に出かけるときは、その土地の顧客企業のお店を訪れることが楽しみの一つになります。

先日、香川県の讃岐に出かけたときも以前に商標登録をご依頼いただいたうどんチェーン店に立ち寄ってきました。活気があって美味しいうどんを提供しているお店でした。自分が登録した商標が使用されている現場を見ると、お店の発展に微力ながら貢献していると実感できて嬉しくなりますし、そのお店を応援したい気持ちになります。

多種多様な顧客に対しサービスを提供しながら、これほど分りやすい形で自らの貢献を実感できる仕事は他にはないかもしれません。

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