知的財産権の基礎知識

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新規性・進歩性について

特許事務スタッフ

1.新規性

自分のアイデアと同じ技術が雑誌等で公表されたり、同じ技術を採用している製品が市場に出回っている場合には、原則として「新規性がない」として拒絶されます。

このとき、新規性がなくなった原因が、他人のせいであるか自分のせいであるかは関係ありません。つまり、他人がたまたま自分と同じアイデアを思いついて先に公表したような場合だけでなく、自分が特許出願をする前に自ら公表してしまった場合や、特許出願をする前に自ら製品の販売を開始してしまった場合にも、原則として「新規性がない」として拒絶されることになります。

2.進歩性

この場合も、新規性のときと同様に、簡単に思いつく原因となる技術が、他人により公表・販売等されたか、自分が特許出願をする前に自ら公表・販売等したかは関係ありません。したがって、既に自らが販売している製品にちょっとした改良を加えただけでは、自分の販売している製品に採用されている技術に対して「進歩性がない」として拒絶されることになります。

「簡単に思いつく」かどうかの判断は、従来のものと比べて特殊な効果があるかどうかなどの様々な観点から判断されますが、その判断は専門家にとっても非常に難しいものです。従来の技術と異なる点がいくつかあれば特許権を取得することができると思われている方もおられますが、経験的には、一般の依頼者(発明者や出願人)の方々が考えておられるよりも進歩性の壁は高いと考えた方がよいでしょう。出願して一発で特許権を取得することができたというケースよりも、「進歩性がない」という審査官の判断に対して反論することによって、ようやく特許権を取得することができたというケースの方が圧倒的に多いのが現状です。

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