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商標権を取得するための手続

 出願においては、商品またはサービスを特定した上で、使用する商標(文字、図形、記号など)を記載した願書を提出する必要があります。 商標は、特殊なロゴのようなものでも、単に普通の書体で記載したようなものでも構いません。
 また、出願と同時に、出願手数料を納付する必要があります。
 特許出願の場合とは異なり、出願後、比較的早い段階で公開されます。
 審査官が審査を行った結果、その商標と同一または類似する他人の商標が既に登録されているなどの判断がなされた場合に「拒絶理由通知」が出されます。
 これに対して、出願内容を修正する「補正書」や、審査官に意見を述べる「意見書」を提出することにより、「登録査定」を受けることができる場合があります。
 意見書・補正書を提出しても審査官の判断が覆らなかった場合には、「拒絶査定」が出されます。
 これに対して、「拒絶査定不服審判」を請求すれば、「審査官」とは異なる「審判官」の判断を仰ぐことができます。拒絶査定不服審判に係属している間は、再度、補正を行うことができます。審判官に対する反論が認められれば、「登録審決」を受けることができます。
 拒絶査定不服審判でも審査官の判断が覆らなかった場合、「拒絶審決」が出されますが、これに対しては、裁判所に審決取消訴訟を提起することもできます。
 出願後に拒絶理由通知または登録査定が出るまでの期間は、「早期審査制度」を利用することにより短縮できる場合があります。
 また、拒絶査定不服審判を請求してから拒絶審決または登録審決が出るまでの期間は、「早期審理制度」を利用することにより短縮できる場合があります。
 早期審査制度・早期審理制度を利用するためには、一定の条件を満たしている必要があります。この一定の条件は、特許出願の場合とは若干異なります。
 登録査定/登録審決の謄本送達日から30日以内に登録料を納付します。
(原則として、10年分の登録料を納付します。前半5年分と後半5年分とに分けて分割納付することも可能ですが、この場合は割増料金となります。)
※登録料を納付せずに30日が経過すると権利化できなくなります。
 なお、特許出願の場合に認められるような減免・猶予は、商標登録出願では認められていません。
 登録料の納付によって、ようやく商標権が発生します。
 商標権の存続期間は登録日から10年ですが、他の権利とは異なり、更新登録申請の手続を行うことにより、半永久的に権利を存続させることができます。
 更新登録申請の手続は、存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければなりません。




商標権を取得するには?


〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15新大阪セントラルタワー9F
TEL 06(6100)5820 / FAX 06(6100)5821

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