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意匠権を取得するための手続
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出願においては、物品を特定した上で、その物品のデザインを記載した図面を提出する必要があります。
図面としては、原則として物品を前・後・上・下・左・右から見た6面図を提出します。
なお、図面の代わりに写真等を提出することもできます。 |
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審査官が審査を行った結果、そのデザインと同一または類似のデザインが従来から知られているなどの判断がなされた場合に「拒絶理由通知」が出されます。
これに対して、出願内容を修正する「補正書」や、審査官に意見を述べる「意見書」を提出することにより、「登録査定」を受けることができる場合があります。
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意見書・補正書を提出しても審査官の判断が覆らなかった場合には、「拒絶査定」が出されます。
これに対して、「拒絶査定不服審判」を請求すれば、「審査官」とは異なる「審判官」の判断を仰ぐことができます。拒絶査定不服審判に係属している間は、再度、補正を行うことができます。審判官に対する反論が認められれば、「登録審決」を受けることができます。
拒絶査定不服審判でも審査官の判断が覆らなかった場合、「拒絶審決」が出されますが、これに対しては、裁判所に審決取消訴訟を提起することもできます。 |
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出願後に拒絶理由通知または登録査定が出るまでの期間は、「早期審査制度」を利用することにより短縮できる場合があります。
また、拒絶査定不服審判を請求してから拒絶審決または登録審決が出るまでの期間は、「早期審理制度」を利用することにより短縮できる場合があります。
早期審査制度・早期審理制度を利用するためには、一定の条件を満たしている必要があります。この一定の条件は、特許出願の場合とは若干異なります。 |
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登録査定/登録審決の謄本送達日から30日以内に登録料を納付します。
(特許出願の場合とは異なり、初回は1年分の登録料を納付します。)
※登録料を納付せずに30日が経過すると権利化できなくなります。
なお、特許出願の場合に認められるような減免・猶予は、意匠登録出願では認められていません。 |
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登録料の納付によって、ようやく意匠権が発生します。
その後も、2年目以降の各年分の登録料は、それぞれ前年までに納付する必要があります。
意匠権は、最大で登録日から15年存続しますが、登録料の納付を中止した場合には途中で意匠権が消滅します。
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意匠権を取得するには?
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