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■その他の制度
1.早期審査制度・早期審理制度

 以下の条件を満たす場合には、審査官による審査を早期に開始させる制度(早期審査制度)、または、拒絶査定不服審判における審判官による審理を早期に開始させる制度(早期審理制度)を利用できる場合があります。

@ 出願人が中小企業または個人である場合
A 出願人自身または出願人から許諾を受けた者が、その発明を実施している場合
B その発明について外国にも出願している場合

 早期審査制度や早期審理制度を利用すれば、比較的短期間で権利化することが可能になるので、侵害行為を行っている第三者に対して早期に権利行使できるというメリットがあります。

 ただし、権利化が早くなれば、補正によって権利の内容が変わる可能性のある期間がその分短くなります。つまり、権利化に時間がかかれば、どのような権利の内容で特許権が発生するかが確定するのを遅らせることができるので、第三者の侵害行為を抑制する力が働く場合があるというメリットもあります。

 したがって、流行に左右されやすい発明や、ソフトウェア関連発明のように、数年経てば発明が陳腐化しうる分野の発明であれば、審査請求せずに、出願から3年が経過するのを待つだけでも、第三者の侵害行為を十分に抑制できる場合があります。

 このような観点から、審査請求の時期、及び、早期審査・早期審理の請求の有無については、出願人のニーズに応じて適切に選択する必要があります。



2.早期出願公開制度

 出願人は、特殊な出願の場合を除き、出願公開の請求によって早期に出願公開を行うことができます。出願公開を早期に行えば、それだけ早期に補償金請求権を発生させることができ、より多くの補償金を請求することができるというメリットがあります。

 ただし、早期に出願公開が行われることにより、その内容を見た第三者が模倣品の製造・販売を早期に開始し、市場が乱される危険性もあります。また、補償金は特許権が発生しなければ請求することができないので、出願が拒絶されてしまった場合には、出願公開の請求は第三者の早期の模倣を助長するだけで、全く意味のないものになってしまう可能性があります。

 このような観点から、出願公開の請求は、その発明を採用した製品を出願人が既に製造または販売することにより公表しており、その模倣品を第三者が製造または販売している場合のように、早期に補償金請求権を発生させる必要がある場合に行うのが適切と考えます。



3.審査請求料または特許料の減免・猶予

 以下の条件を満たす場合には、審査請求料特許料の全額免除、1/2への減額、または、3年間の猶予を受けることができる場合があります。

@ 出願人が個人であり、所得税非課税者や市町村民税非課税者である場合
A 出願人が法人であり、設立10年以内で法人税非課税の中小企業である場合や、研究開発型の中小企業である場合


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