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特許権を取得するためには、まず当然のことながら、特殊な技術的効果のある斬新なアイデアを考えだすことが必要です。ただし、そのアイデアは、ある程度具体的なものでなければなりません。ここでも携帯電話機を例にとると、単に「携帯電話機の形状を握りやすい形状にしようと考えている。」という程度の漠然としたアイデアでは、十分に具体的であるとは言えません。
つまり、携帯電話機のどの部分に突起やくぼみを設けたなどの具体的な形状を特定することが必要であり、そのような形状にしたことによって、どの指が突起に引っかかり、どの指がくぼみに入り込むから握りやすくなったというように、「握りやすい」という効果を理論的に説明できる程度にアイデアを煮詰めることが必要です。
特許出願の際には、そのような具体的な説明を図面を使って分かりやすく説明した説明書のようなもの(「明細書」と呼ばれています。)を特許庁に提出することになります。特許庁の審査官は、明細書の内容に基づいて特許権を付与するかどうかを決定することになりますので、審査官にとって分かりやすい具体的な説明を記載することが重要になってきます。
ただし、具体的なアイデアが煮詰まったとしても、それだけで特許権を取得することはできません。審査官による審査の結果、そのアイデアが従来から一般的に知られている技術と同じであると判断した場合(いわゆる「新規性がない」)や、従来からある技術に基づいて簡単に思いつくような技術であると判断した場合(いわゆる、「進歩性がない」)には、特許権を取得することができません。このように特許権の成立が審査官により拒否されることを、一般的に「出願が拒絶される」と言います。
新規性・進歩性について
特許権を取得するための手続
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