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特許,実用新案,意匠,商標の入門知識をわかりやすく解説
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■知的財産権の具体例

 ここでは、携帯電話機を例にとって説明することにします。
商標権
意匠権
特許権
実用新案権

1.特許権・実用新案権
(例)・ 携帯電話機に特殊な機能を搭載した。
→特許権または実用新案権を取得できる可能性があります。
携帯電話機の形状を握りやすい特殊な形状にした。
→特許権または実用新案権を取得できる可能性があり ます。

 ただし、有効な特許権・実用新案権を取得するためには、その技術的なアイデアが、今まで誰にも知られていないような新しいものであり、誰もが知っている技術から簡単には思いつかないようなものである必要があります。

 また、有効な特許権・実用新案権を取得するためには、技術的な効果が必要です。例えば、特殊な機能を搭載することで便利になったとか、特殊な凹凸を設けることで握りやすくなったといった効果がなければなりません。

2.意匠権
(例)・ 携帯電話機の形状を流線形の美しいデザインにした。
→意匠権を取得できる可能性があります。
携帯電話機の表面に斬新なデザインを描いた。
→意匠権を取得できる可能性があります。

 意匠権を取得するためには、特許権・実用新案権のように技術的な効果は必要ありません。意匠権が取得できるかどうかは、主に見た目で判断されます。似たようなデザインが広く知られていたり、他人が既に意匠権を取得していたりする場合には、意匠権を取得することができません。

 このように、携帯電話機の形状を特殊な形状とした場合、握りやすいなどの技術的な効果が生じるのであれば、特許権・実用新案権を取得できる可能性があり、見た目が斬新であれば、意匠権を取得することができる可能性があります。

3.商標権
(例)・ 携帯電話機の表面に自社の社名を描いた。
→商標権を取得できる可能性があります。
特定シリーズの携帯電話機の表面に共通のロゴを描いた。
→商標権を取得できる可能性があります。

 商標権を取得するためには、特許権・実用新案権のように技術的な効果は必要ありません。商標権を取得できるかどうかは、主に見た目や読み方などで判断されます。似たような見た目や読み方を生じる社名やロゴについて、他人が既に商標権を取得している場合や、商標権を取得していなくても他人のものとして非常に有名である場合などには、商標権を取得することができません。


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